この記事では、無人チェックイン(ICT機器利用での本人確認)をおこなう際の注意点についてご紹介いたします。旅館業法に則ったホテル・旅館運営をおこなうため、旅館業法の抜粋を参照しつつ、必ず下記の条件を満たすことをご確認ください。
【確認項目】
①宿泊者名簿の取得を担保できること
②緊急時の対応ができること
③宿泊者の本人確認や出入りの確認ができること
④鍵の受け渡し等を適切に行うことができること
【旅館業法抜粋】
旅館業法施行規則(施行日:平成三十年六月十五日)
第四条の三
旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)
第一条第一項第二号の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を
備えていること。
二 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者
以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。→①を確認
旅館業における衛生等管理要領
Ⅱ 第1 8(玄関帳場又はフロント)
善良風俗の保持上、宿泊しようとする者との面接に適し、次の(1)から(4)までの要件を
満たす構造設備の玄関帳場又はフロントを有すること。
ただし、(5)の要件を満たす場合は、玄関帳場又はフロントに代替する機能を有する
設備を備えているものとして、玄関帳場又はフロントを設置しないことができること。
(1)~(4) 略
(5) 次の全ての要件を満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができていること。
1) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備
されていること。
緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、
その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を
想定しているものであること。→②を確認
2) 営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の
確認を常時鮮明な画像により実施すること。→③を確認
3) 鍵の受渡しを適切に行うこと。→④を確認
①宿泊者名簿の取得を担保できること
アイパスでは、事前or現地で旅行者にチェックイン情報を送信して頂くことによって、宿泊者名簿の取得をアイパス上でおこなっています。本来必要である外国人のパスポート画像取得のみならず、日本人の旅行者にも身分証明書を提出(セルフチェックイン時にアップロード)して頂くことによって、より精度の高い宿泊者情報の取得が可能となっています。
②緊急時の対応ができること
旅行者の安全や利便性の確保のため、緊急時の対応ができるようオペレーターを設置したり、駆けつけ可能な範囲にスタッフを常駐させるなど別途環境の整備をおこなってください。旅館業法の一文では、駆けつけ可能な範囲を「10分程度」の範囲で想定しています。
③宿泊者の本人確認や出入りの確認ができること
旅館・ホテル営業の全ての施設について、施設ごとに、ビデオカメラ等を設置し、旅行者の本人確認のみならず、出入りの状況の確認を常時鮮明な画像より実施する必要があります。
④鍵の受け渡し等を適切に行うことができること
鍵番号はアイパス上で通知することが可能ですので、鍵の保管場所等の確保を安全におこなうことができるよう、別途環境の整備をおこなってください。
以上、無人チェックインをおこなう際の注意点のご紹介でした。